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法定相続情報一覧図の取得

法定相続情報一覧図の作成・取得

法定相続人5名以内の一次相続の法定相続情報一覧図の作成・取得手続を代理いたします。相続に関して、社会保険労務士が代理できる業務は年金に関するもののみとなりますが、作成・取得した法定相続情報一覧図は他の相続手続(預貯金、不動産所有権移転手続、相続税の申告等)にご利用いただけます。なお、法定相続情報一覧図の作成に必要な書類につきましては、基本的には、依頼者様ご自身で収集の上、ご提出いただきます(下記、「広域交付制度」「相続による不動産の所有権移転登記」の記事をご確認ください。)。当方で戸籍証明書等の収集をする場合は、下記手数料とは別に、収集にかかる手数料の実費と、郵送による取寄せとなるため通常よりもお時間がかかります。

法定相続情報一覧図の作成・取得(必要書類の収集なし)  1件 15,000円
法定相続情報一覧図の作成・取得(必要書類の収集あり)  1件 65,000円

 なお、作成した法定相続情報を利用して未支給年金・遺族年金の請求を希望される場合の費用については、別途ご相談ください。

広域交付制度・・・戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

 令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
 相続が発生すると、その手続きに必要な、被相続人の出生から死亡までの戸籍証明書等をまず取得しなければなりません。今までは、それぞれの戸籍がある市区町村に個別に郵送等で請求し、転籍された場合等は、追いかけて請求していかなければならなかったため、手間と費用と時間がかかるものでした。それを、最寄りの市区町村の窓口で一括請求・取得できるようになったのです(代理人はできません)!
 不動産の相続による所有権移転登記が令和6年4月1日から義務化されましたし、単純な相続登記で相続人ご自身で登記申請をする場合等、かなり負担が軽減されます。
とても便利な制度ですので、ぜひ利用してください。

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
【取得できる人】
本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求することができます(兄弟姉妹は不可)。
※ 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口に出向いて請求する必要があります。
※ 郵送や代理人による請求はできません。
※ 窓口に行かれた方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。

出典 法務省URL(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)

相続による不動産の所有権移転登記

令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。相続したことを知った日から3年以内に登記することが求められています。複雑な相続の場合は、弁護士や司法書士に依頼した方がよいと考えられますが、遺産分割協議等で相続人の一人が全てを相続する場合や法定相続分通りに相続する場合などの単純な相続の場合、正直、費用をかけてまでやりたくないとお考えの方も多いかと思います。
 個人で相続手続をする場合、最も大変なのは、被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・戸籍謄本の取寄せでした。今までは、それぞれの戸籍がある市区町村に個別に郵送等で請求し、転籍された場合等は、追いかけて請求していかなければならなかったため、手間と費用と時間がかかるものでした。それを、最寄りの市区町村の窓口で一括請求・取得できるようになり(広域交付制度)、大幅に時間等を短縮することができるようになりました。加えて、法定相続情報一覧図を作成、法務局に提出し証明してもらうことにより、相続手続(預貯金や年金など)の度にその戸籍証明書等一式を取り直したり、それら原本の返却を待つ必要がなくなりました(手続によっては法定相続情報一覧図のみでは足りず戸籍証明書等原本の提出を求められることもあります)。
 提出書類についても、法務局のホームページを確認すれば記載されていますし、前日までに予約する必要はありますが、法務局で申請書の書き方等の相談に乗ってもらえます(登記手続案内予約・03-5318-0261)。

詳しくは、下記法務局の案内をご確認ください。
【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記!
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局
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