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障害年金請求

障害年金とは

障害年金は、病気やケガ、あるいは知的・発達障害、精神障害があって仕事や日常生活に支障が出ていたり家族や周囲の援助を受けていたりする場合に、基準を満たす方が国から支給される公的年金です(認定基準については下記参照)。
 障害年金を受給することができれば、将来への金銭的な不安が軽減したり、親御さんが亡き後を見据えて障害を持つお子さんの生活支援の準備をしたり、今後について前向きに考えていくことができる一助となります。

日本年金機構 障害認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/index.html

※障害年金請求自体は、ご本人やご家族でも進めていくことができる手続です。年金事務所や街角年金相談センターに直接相談に乗ってもらうこともできます。

障害年金請求に必要と考えられる事前準備

1 病歴、受診歴を時系列に整理する(メモの作成)
2 初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)はいつ頃か見当をつける(初診の診察券やおくすり手帳は情報として有効な可能性あり)
3 年金加入状況、保険料納付要件を年金事務所で確認する(「初診日の前日において、初診日のある月の前々月まで」の保険料納付状況」)
4 主治医にも障害年金を検討していることを相談しておく(受診されたことがない場合は、1のメモを作成後、資料などを持参して一度受診することをお勧めします)

一般的には、以上のような事前準備が必要となってきます。不明な点があってもご相談はできます。まずは、お持ちの資料などをご確認の上、お問い合わせフォームまでご連絡ください(現在ご相談対応につきましてはメールのみとなっております)。

障害年金請求手続の費用

当事務所では、委任契約書を作成し、報酬として以下の手数料と、実費を請求いたします。

障害基礎年金・障害厚生年金の受給決定を得られた場合 障害年金月額の2か月分
遡及分として一時金が得られた場合               一時金の10%

その他、申請にかかる実費(証明書手数料・郵送料・交通費等)    
※受給決定が得られなかった場合でも、書類作成等で実際にかかった費用についてはご請求いたします。
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