HOME   >  ご相談いただける内容   >  成年後見について

成年後見について

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「ご本人」といいます)について、ご本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

 成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

 「任意後見制度」は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

 「法定後見制度」は、ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所の判断によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

裁判所「成年後見制度について」
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html

 成年後見制度の利用や申立てについてのご相談は、各市区町村の地域包括支援センターまたは社会福祉協議会にお寄せください。東京都にお住いの方は、社労士成年後見センター東京相談窓口でも無料面接相談(要予約03-5289-8863)を受け付けています。ぜひご利用ください。

後見人等候補者について

成年後見制度を利用するにあたり、家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てをし、家庭裁判所が後見人等候補者登載名簿より適任者を選任することによって成年後見人等が決まります。その審判の申立権者(申立てができる人)は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長(老人福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法で規定)、その他任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人となります。その申立の代理ができるのは、司法に関わる士業の弁護士・司法書士だけです。
 社労士は、申立そのものを代理することはできませんが、裁判所に提出される候補者名簿(東京都社労士会の場合は、一般社団法人社労士成年後見センターが作成する「後見人等候補者名簿」)に登載されていれば、成年後見人等の候補者となることができます。そして、本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長(ご本人や親族の方、身寄りがなく行政が申し立てる)申立ての場合、後見人等候補者になり得る者として、申立のご相談についてお役に立てます。社労士が後見人等に選任されたとすれば、年金分野の専門家ですので、身上保護についてはより丁寧な対応を期待できます。

 後見人等候補者の活動地域がご本人の住居から遠い場合、円滑な権利擁護や身上保護が望めない可能性がありますので、まずはお近くの市区町村の地域包括支援センターまたは社会福祉協議会にご相談いただきたいのですが、申立人が後見人等候補者を申立書に記載する場合、一番大事なところは、ご本人やその周囲の方がその人(後見人等候補者)にご本人を任せられるかというお気持ちの部分かと思われます。そこはよく話し合われて候補者を決めていただくのがよいでしょう。法定後見制度の場合、一旦後見人等が選任されれば、現時点では、後見人等を変更することはまずできないからです(裁判所の判断で、申立書に記載された後見人等候補者でなく、別の後見人等が選任されることもあります)。

 また、財産(預貯金や所有不動産等の資産)が多い方は、財産管理も大事なポイントになり、裁判所は、主に弁護士・司法書士を後見人等に選任します。ご本人等の希望があれば、費用はかかりますが、財産管理と身上保護との役割分担で、二人の後見人等が選任されることもあります。

東京都社労士会練馬支部

練馬支部の成年後見チームでは、練馬区の地域包括支援センター等に担当を配し、成年後見をはじめ、年金・終活のご案内、セミナー、ご相談等の活動に力を入れております。練馬区の方で具体的なご相談を希望される方は、担当におつなぎしますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせ